在留許可

在留許可は、法務大臣が外国人の申請に対して、在留資格認定、

在留資格変更、在留資格更新を許可する在留資格に関する許可

を総称する言葉として使われることが多いですが、法律の条文

上で使用されている言葉ではありません。

 

政府公表の統計によれば、在留許可は、不許可率の高い順に並

べると、在留資格変更、在留資格認定、在留資格更新の順にな

ります。

 

ただし、当然のことながら、不許可の絶対数は、申請件数の多い

在留資格更新が最も多く、特に、転職を伴う場合や、在留資格の

前提条件に変化があった場合などは要注意です。

 

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在留許可
弊社のクライアントが取得した在留資格認定証明書
在留許可

在留許可

外国人が日本に入国して適法に滞在するためには「在留資格」が必要で、この在留資格を申請して法務大臣から許可されることを、俗に「在留許可」と呼ぶことがあります。

海外にいる外国人がはじめて日本に入国する準備として申請する「在留資格認定証明書交付申請」のほか、日本に在留する外国人が,在留資格認定証明書交付申請によって当初与えられた在留資格の在留期間を超えて引き続き日本に滞在することを希望する場合に行う「在留期間更新許可申請」,当初の在留目的とは異なる新たな目的のために現在の在留資格を他の在留資格の変更を希望する「在留資格変更許可申請」などの在留資格に関する許可を求める申請には数種があり、これらを総称する言葉として「在留許可」という語が用いられます。

在留許可①:在留期間更新許可

日本に在留する外国人が,現に有する在留資格の活動を変更することなく,在留期限到来後も引き続き日本に滞在しようとする場合には,在留期限前までに在留期間更新の許可を受ける必要があります。

在留許可②:在留資格変更許可

日本に在留する外国人は,在留目的とする活動を変更する場合には,新たな活動に対応する在留資格への変更の許可を受ける必要があります。

在留許可③:在留資格取得の許可

日本で出生したり,日本国籍を離脱して外国人となった人や,在留資格を要しないとされている日米地位協定第1条に規定する米軍人等でその身分を失った外国人が,引き続き我が国に在留しようとする場合に必要な在留許可で,在留資格取得の許可と呼ばれます。

在留許可④:再入国許可

日本に在留する外国人が一時的に海外に出国し,再び我が国に入国しようとする場合,事前に再入国許可を受けることによって,改めて査証申請等の手続を取ることなく,現に有する在留資格及び在留期間により入国・上陸することができます。

また,再入国許可は1つの許可で1回に限り再入国できるのが原則ですが,頻繁に海外に渡航する必要のある外国人は,1つの許可でその有効期間中は何度でも出入国できる数次再入国許可を取得することも可能です。

 

在留許可⑤:資格外活動の許可

日本において行う活動に応じて定められた在留資格を付与されている外国人は,その在留資格に対応する活動以外の活動で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」(就労活動)を行う場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。例えば,留学生が行うアルバイトが代表的なものであり,その活動が本来の在留目的である活動の遂行を阻害しない範囲内で行われると認められるときに限り許可されます。

在留許可⑥ 永住許可

「永住者」の在留資格は,他の在留資格で我が国に在留する外国人からの「永住者」の在留資格への変更申請及び出生や日本国籍離脱を理由とした在留資格の取得申請に対し,一定の条件を満たすと認められる場合に付与される。

 


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